よくあるご質問
株式会社アリオンにいただくよくあるご質問をまとめたものです。
ここにない疑問やお問い合わせはフォームからお気軽にどうぞ。
自己破産での任意売却についてのご質問
- 自己破産をすると、どんなデメリットがありますか?
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7年間ローンやクレジットの利用ができなくなります。また、自己破産の手続中は、保険募集人や警備員などの一定の職種に就くことが制限されます(これを資格制限といいます)。しかし、その他にたくさんのデメリットがあるわけではありません。
「自己破産をすると、会社をクビになったり、子供の結婚や進学に影響があったりするのでしょうか」という問合せがありますが、そのようなことはありません。
自己破産をしたことが戸籍および住民票に記載されることもありません。 ただし、本籍地の市町村役場にある破産者名簿には記載されます。 しかし、この破産者名簿は破産者でないことの身分証明書を国が発行する際にチェックするための名簿であり、一般の人が見ることができるものではありませんので、心配無用です。
さらに、免責の決定により破産者名簿からは抹消されることになります。
そもそも自己破産とは、借金超過で苦しんでいる人を救済し、再起するチャンスを与えるために国が作った制度ですから、必要以上の心配はしなくてもよいのです。 - ▲ 「よくあるご質問」のTOPへ
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- 自己破産をしました。家についての権限が私にはないため、任意売却なんてできないのでは?
- 破産手続きには、管財事件と同時廃止事件の2つがあります。
管財事件とは、破産者に財産がある場合、裁判所が破産管財人を選任して、破産者の財産を管財人の主導の下で処分(売却)をしお金に換えて債権者に分配する手続きを取ります。
この場合、破産者は、財産の処分権限を失うで、所有不動産を自身の意思で処分する事はできません。
しかし、破産者にめぼしい財産が無い場合には、同時廃止事件になり財産の処分権限も失うことはありません。また、破産者が不動産を所有している場合でも、その不動産に設定されている被担保債権(住宅ローン等)の残債が、不動産の現在価格の1.5倍以上あるような場合は、同時廃止事件になるが認められていますので、ご自身の意思で売却することが可能です。現在、自己破産のケースのほとんどが同時廃止事件です。 - ▲ 「よくあるご質問」のTOPへ
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- せっかく自己破産をしたのに任意売却をすると、売却後に残る債務を支払わないといけなくなるのでは?
- 自己破産の場合は、任意売却をしても残債務を支払う必要はありません。
不動産に抵当権設定をしている債権(住宅ローン等)は、別除権があり破産手続きとは別にその担保物件(不動産など)から債権の回収を行うことができます。
しかし、任意売却後や競売後に残った債務については、無担保債権となり破産手続きにより免責決定が下りると返済義務を免れますので、債権者も返済を求めることはできません。 - ▲ 「よくあるご質問」のTOPへ
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- 転居後の家賃を考えれば、任意売却をするより、競売になるまで住んでいたほうが得では?
- 競売の時期やお客様の状況 などにもよりますが、転居後必要な家賃より多くの資金を残せるケースもあります。
競売が公になると、不動産会社や購入希望の一般客が家を突然訪問したり、周囲をうろついたりして、破産をして落ち着いたはずの普段の生活に再び不安が訪れることもあります。
競売手続きに入ると、債権者が任意売却に応じてくれないことや、応じても条件が悪くなることがあります。
破産しても税金については免責されません。不動産を所有していれば固定資産税はかかります。また、マンションの場合は所有していると管理費も支払い続けなければなりません。手放すことで新たに固定資産税や都市計画税が課されることや、管理費などの支払い義務はなくなります。 - ▲ 「よくあるご質問」のTOPへ
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- 債権者や弁護士から業者を紹介されています。
- 破産手続きを依頼された弁護士は破産の受任代理人であり、ご所有不動産に関する処分権限はありません。管財事件ではない同時廃止事件の場合、売却する権利も不動産会社を選ぶ権利も、所有者にあります。
債権者や弁護士の紹介する不動産業者に依頼すると、必ずしもあなたの意向や利益を優先して貰えるとは限りません。紹介者が、債権者や弁護士である以上、当然、その不動産業者は、債権者や弁護士の意向や利益を優先し、一般市場で売却しても十分な資金が残らない場合や、結局売れずに競売になる場合があります。 - ▲ 「よくあるご質問」のTOPへ
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