よくあるご質問

株式会社アリオンにいただくよくあるご質問をまとめたものです。
ここにない疑問やお問い合わせはフォームからお気軽にどうぞ。

住宅ローンについてのご質問

  • 住宅ローンを利用するための条件はありますか?
  • 完済時の年齢が適切で、安定している収入があることです。
    また通常は、団体信用生命保険に入ることができ、保証会社の保証が受けられることなどがあげられます。申込時には、保証会社の審査があります。
    民間金融機関の一部商品や、住宅金融支援機構の「フラット35」では、団体信用生命保険に入ることができなくても融資を受けることができます。
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  • 返済期間をできるだけ長く、借りられるだけ借りるつもりですが…
  • 安定した収入が末永く続くのであれば問題ありませんが、ぎりぎりいっぱい借りて、退職後も返済が続くのは、リスクの大きな借りかたです。返済額と返済期間のバランスなどよく考えて借りましょう。株式会社アリオンには、モーゲージプランナーがおりますので、無理のない返済計画をご提案することができます。
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  • 「変動金利型住宅ローン」とは何ですか?
  • 変動金利型住宅ローンとは、その時々の金利情勢に応じ、定期的に住宅ローン金利の見直しが行われる商品のことです。
    借りる時は低めの金利ですが、その金利がいつまで続くかわからず、後になり高い金利に苦しめられる場合があります。
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  • 住宅ローンの支払いが苦しいのですが、なるべくなら滞納したくないのです。 いい方法はありますか?
  • なるべく早めに、返済額軽減型での繰上返済借換条件変更などを検討しましょう。
    特に借換をする場合は、滞納してしまうと、借換ができなかったり、条件が厳しくなったりする場合があります。
    ローン開始時に高い金利で借り続けたままになっている場合には、返済額軽減型での繰上返済や借換が功を奏する場合があります。
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  • 借換で得をする目安は?
  • 借換の場合、下記の3つ条件に当てはまっていれば、借換の諸費用を考慮しても、メリットがあります。
    ・借換前と借換後の金利差が1%以上ある
    ・返済期間の残りが10年以上残っている
    ・ローン残高が1000万円以上ある
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  • 住宅ローンが払えない場合はどうなりますか?
  • 滞納1~2ヶ月程度までは、郵便や電話などで催促があります。その時点では、一括弁済請求をされたり競売になったりということはありません。しかし、そのまま郵便や電話などを放置し連絡を取らなかったり、連絡をとっても具体的な返済計画の見直しなどを銀行と合意できずに滞納が続き、滞納が通常6ヶ月(当初の契約内容により3ヶ月)以上になったりすれば、「期限の利益の喪失」となります。

    期限の利益を喪失すれば、債権が保証会社や債権回収会社(サービサー)に移ります。保証会社や債権回収会社に債権が移行すると、ローン残高の一括弁済を求められ、今までの通りの月々払いには応じてもらうことはできず、当然、返済計画の見直しなども行うことはできません。

    さらにそのまま放置すると競売を申し立てられ、裁判所の手続きの中で強制的に売却されてしまいます。
    (競売までの流れを図解でご覧ください→ こちら
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  • もし住宅ローンを滞納してしまったら、どうしたらいいですか?
  • 【1〜5ヵ月(早期)】*3ヵ月の場合もあり
    ・住宅ローン以外の債務(消費者金融等)の返済が多く、住宅ローンの返済ができない場合には、弁護士や司法書士に依頼し個人再生を検討。
    ・金融機関からの郵便や電話を放置せずに必ず連絡を取り、早期の段階で金融機関に相談し返済計画の見直し(条件変更リスケジューリング)を行う。
    (注:すでに以前に返済計画の見直しを行っている場合には、再度の見直しができない場合があります。)

    【6ヵ月以上】
    ・住宅ローン残高の一括返済をする。
    ・ その他の方法が無理なら、任意売却で債務整理を行う。

    何もせずに放置し、競売になるのを手をこまねいて見ていることだけは避けるようにしましょう。すぐに、株式会社アリオンにご相談ください。
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  • 住宅ローンが払えないまま放置していたら「督促状」が届きました。どうすればいいか教えてください。
  • 3か月間程度は、郵便による督促などが届きます。すぐに、競売にかけられることはありませんが、督促が届いたら、次のことを行動に移しましょう。  
    1. 返済方法の見直しを金融機関と相談
    住宅ローンを払い続けることは可能なのかを、すぐに検討する必要があります。
    つまり、金融機関に支払いの相談(リスケ:リスケジューリング)をするわけです。督促が届いた時点で、アリオンにご相談いただければ、選択肢をご用意できます。
    ボーナス払いの見直し、返済期間の延長など、いろいろな方法をアリオンのモーゲージプランナー 児嶋雅幸はアドバイスできます。一見、住宅ローンの支払い継続が無理と思われても、工夫次第で返済できる場合があります。 
     ↓  ↓
    2. 個人の意思が尊重される「アリオンの任意売却」を検討
    1によって、どうしても住宅ローンの支払い継続が不可能と判断された場合には、早期の任意売却がおすすめです。アリオンでは、再出発サポーターがきめ細やかに任意売却のお手伝いをいたします。
    競売よりは有利なので、自宅を処分しても、引越費用や生活資金が得られます。

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    住宅ローンを6か月間延滞(一部の金融機関では3か月で処理することもあり)をすると期限の利益の喪失となり、その債権(返済を請求する権利)が保証会社へ移行します。
    その後は、郵便や電話がかかってくることがあります。その場合は自暴自棄にならず、必ず出るようにしてください。
    最近では、債権者も任意売却を積極的に勧めており、任意売却の意思確認をされます。連絡が取れない状態が続くと競売を申し立てられることになります。競売後は、任意売却に応じてもらえないケースや応じてもえても条件が悪くなることがあります。所有者も、債権者も同じ人間。誠意を持って尽くすことが大切です。
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  • 住宅ローンが払えないまま放置していたら「期限の利益の喪失」という書類が届きました。
    「期限の利益の喪失」とはどういう意味ですか?
  • 期限の利益とは、「期限の到来までは債務の履行をしなくてもよい、という債務者の利益のこと」です。つまり、住宅ローンを普通に返済している状況では、債務者は分割で返済することができます。銀行・債権者はいきなり全額返せということができないようになっています。

    ところが、債務者が住宅ローンの支払いを滞納し、支払い期日に支払いが出来なくなった場合(自己破産など)など、契約時の契約条項に違反が生じた場合に、この期限の利益が失効します。
    これを「期限の利益の喪失(きげんのりえきのそうしつ) 」と言い、文書が送られてきます。住宅ローン返済中に、期限の利益を喪失すると、残っている住宅ローンの残額の一括返済を求められます。

    一括弁済ができなければ、銀行・債権者からは「競売か、任意売却で自宅を売却して借金を払うか」二者択一の選択肢が提示されます。この「期限の利益の喪失の通知」が届いてからは、銀行・債権者はこれ以降分割支払いに一切応じてはくれません。「期限の利益の喪失の通知」が届いてからの選択肢は3つだけです。
    1. 誰かに残った借金分のお金を借りて、全額一括返済する。
    2. 任意売却で処理する
    3. 競売で家を処分する
    1は新たに借金をつくることになるので、おすすめできません。3は、競売はメリットよりデメリットのほうが多いので、やはりおすすめできません。どうにもならなくなった場合の最善の方法は、2です。アリオンの再出発サポーターにご相談ください。
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  • 住宅ローンの連帯債務者になっています。連帯保証人とは、また違うのですか?
  • はい、違います。連帯債務者とは、連帯保証人とよく似ているので勘違いされがちなのですが、 保証人ではなく、あくまで「債務者」です。
    連帯債務者とは、主債務者と「ともに借金を返済する人」ということです。
    夫ひとりの収入だけでは希望する金額のローン審査が通らない場合、 妻の収入を合算させることで希望額の審査が通りやすくなることから、設定することがあります。連帯債務者は、連帯保証人よりも責任が重く、主債務者が返済に行き詰っていなくても直接、債権者から請求をされることがあります。

    一方、連帯保証人とは、主債務者と「連帯して主たる債務の保証をする人」です。つまり、債務者がローンの支払いをしなかった場合に、債務者に代わって返済義務を負います。債務者本人に支払い能力がない場合に限って支払いを求められる「保証人」よりも責任が重く、債権者は債務者の支払い能力の有無に関わらず、連帯保証人に対して返済を求めることができます。

    保証人とは、債務者が返済不能となったときに、債務者に代わって返済義務を負う人のことです。連帯保証人とは違い、保証人は債権者に対して「まずは債務者に請求をしてくれ」と求めることができます(催告の抗弁権)。
    妻が夫の連帯債務者、連帯保証人、保証人になっている場合には、たとえ離婚をしても、簡単に外したりはできません。
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  • 住宅ローンの毎月の支払額の減額やボーナス払いの見直しをすることはできますか?
  • 可能です。返済を止めることや借入額自体の減額はできませんが、住宅ローンを借りている金融機関(銀行など)に相談に行き、交渉することで「条件変更リスケジュール(リスケ)」と呼ばれる見直しができます。

    一般的には、返済期間を延長し、毎月の返済額を減額したり、一定期間利息のみの返済にしたりという見直しが行われます。返済期間を延長した場合には、住宅ローン完済までの総返済額が増えることになり、返済期間を延長しない場合の一定期間の減額では、その一定期間経過後の毎月の返済額が条件変更前の返済額より大幅に増えることになります。
    つまり、どちらの方法であっても問題の先送りでしかありません。そこで、もし可能であれば、低い金利の住宅ローンへの借換をおすすめします。
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  • 離婚するので、住宅ローンの連帯保証人・連帯債務者から外れたいのですが、できますか?
  • まずは、連帯保証人の変更や住宅ローンの借換によって、連帯債務や連帯保証から外れることが可能です。
    連帯保証人の変更については、自分の代わりに保証人になってくれる人がいて、その人に保証人としての能力があり金融機関の審査が通れば可能性はあります。

    しかし、そもそも、金融機関が保証人の変更に応じてくれないこともあります。連帯保証人の変更がむずかしいようであれば、住宅ローンの借換による方法があります。
    保証人の必要がない住宅ローンやあなた以外の連帯保証人をたてて、新たな住宅ローンに借り換える方法です。
    もともと、連帯債務者になっている場合は、その家に対して所有権も一部(持分)持っておられると思います。そこで、所有権の一部(持分)をどちらか1人にまとめて単独所有にし、新たな住宅ローンに借り換えることで債務をどちらか1人に一本化することになります。

    連帯保証人の変更、住宅ローンの借換。どちらの方法も、借入当時どちらか1人の信用力では不足していたために連帯保証人が必要であったわけです。あるいは、どちらか1人の返済能力では不足していたために連帯債務にする必要があったわけです。そのため、借換時に金融機関の審査をクリアすることは容易ではありませんが、お客様の内容次第では可能性もあります。
    株式会社アリオンでは無料相談も行っていますので、ぜひお気軽にご相談ください。
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  • 離婚して、もう当時の家には住んでいませんが、住宅ローンの督促状が送られてきました。支払わないといけないのですか?
  • 連帯債務、連帯保証は、夫婦間の約束ではなく金融機関とあなたの契約です。離婚をされても、連帯保証人、連帯債務者である以上、あなたにも支払い義務があり、逃れることはできません。

    督促状が、あなたに送られてくるということは、あなたがその住宅ローンの連帯債務者もしくは連帯保証人になっているのでしょう。
    離婚時に連帯保証人の変更や住宅ローンの借換によって、あなたを連帯債務や連帯保証から外してもらうのが一番良い方法です。しかし、現実的には連帯債務や連帯保証を外すことは容易ではなく、そのままになっていることが大半です。
    また、ご自身が連帯保証人であることを忘れていて、督促状などが来てから気がつくケースもあります。

    もし、その住宅ローンを支払っていくことが困難であれば、任意売却で家を処分し、多く残っている住宅ローンを少しでも減らすことも考えてみましょう。売却後に残った債務については、少額(5,000円~数万円)の返済で金融機関にも応じてもらうことが可能です。
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