住宅ローン・任意売却・競売・不動産に関する 専門用語辞典

任意売却・競売 専門用語辞典

住宅ローン、不動産、競売、任意売却などで使う言葉には、耳慣れない専
門用語が多いものです。返済が滞った際に突如裁判所から届けられる案内
 には、見たことのない言葉が並び、それだけでも不安になることがありま
す。 しかし「この用語は、書類は何を意味するものなのか?」と思ったら、
 まず調べてみることをお勧めします。意味だけでも知っておくと、少しは
落ち着を取り戻せるからです。次の手だてや解決法を考えるのに役立つこ
 ともあります。
この辞書では、住宅ローン・任意売却・競売・不動産に関する専門用語を
五十音順に並べました。ぜひご活用ください。



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民事再生手続(みんじさいせいてつづき)
申立てをした債務者は、自己の将来の収入によって、一定の額の債務を分割して返済する計画(再生計画)を作成する。裁判所はその作成された計画を債権者の決議に付す。そして、債権者により再生計画が可決された場合、裁判所はその再生計画を認めるか否かの判断をし、再生計画を裁判所が認めた場合には,債務者はその計画に従った返済をすることで、残りの債務が免除される。

民事執行手続き(みんじしっこうてつづき)
お金を貸した人(債権者)の申立てによって、裁判所がお金を返せない人(債務者)の財産を差し押えてお金に換え、債権者に分配する(配当)など行い、債権者に債権を回収させる手続のこと。 民事執行手続には、強制執行手続や担保権の実行としての競売手続などがある。

無剰余(むじょうよ)
無剰余とは、不動産に資産価値の金額以上の抵当権が設定されており、それ以上抵当権をつけても意味がない状態のこと。

ただし、競売の際に使われる無剰余という意味はまた異なる。 以下の状況の場合、マンションを売却しても1番抵当権者は、全額回収できない。従って、2番抵当権者のB銀行は「配当がない」つまり「無剰余」ということになる。
A銀行(1番抵当) 3,000万円
B銀行(2番抵当) 1,000万円 マンション価格 2,000万円
資産の実勢価格より、抵当権の債務のほうが多い状態であり、2番抵当以下の債権者には当該物件を処分した場合に弁済が回ってこない。

無担保債権(むたんぽさいけん)
無担保債権とは、担保がない債権のこと。
競売後や任意売却後の残った債務は、不動産という担保がなくなった状態で、無担保債権となる。

免責(めんせき)
責任を問われずにすむようになること。